プロフィール
平成22年3月「NPO法人三重県文化協会」の解散に伴い、県内のさまざまなジャンルの県域文化団体及び市町文化協会のネットワークとして、新たに「三重県文化団体連絡協議会」を立ち上げました。同年9月16日第1回総会を開催、活動を開始しました。国や県、メセナ等の助成制度や文化政策の情報収集と発信、国民文化祭及びみえ県民文化祭への参加募集などを通じ、県内文化団体の自主的活動の促進支援を行い、三重県における芸術文化の一層振興を図ることを目的としています。
事務局
住所 | 三重県文化団体連絡協議会 〒514-0061 三重県津市一身田上津部田1234 三重県文化会館内 |
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TEL | 059-233-1110 |
FAX | 059-233-1106 |
会則
- 名称
第1条 この会の名称は「三重県文化団体連絡協議会」(以下「協議会」という。)とする。
目的
第2条 「協議会」は、三重県における芸術文化活動を行う団体の自主的活動の促進支援を行うとともに、三重県における芸術文化の一層の振興を図ることを目的とする。
内容
第3条 「協議会」は、前条の目的を達成するために以下の活動を行う。
- (1) 国及び県の助成制度や文化政策に関する情報の収集と発信
- (2) 国民文化祭、みえ県民文化祭への参加募集
- (3) 県及び財団法人三重県文化振興事業団が主催する事業への助言、参画
- (4) 加盟団体間の交流促進
- (5) その他
会員の構成および会費
第4条 「協議会」の趣旨に賛同する団体は、事務局に所定の入会申込書と団体の規約等を提出し、会員になることができる。
- 2 会員の種類
- ①県域団体会員(特定ジャンルの県域を代表する団体)
- ②市町文化協会会員(市町を代表する文化協会)
- 3 会員は代表者を定め、代表者は総会に出席することとする。
- 4 会費は、無料とする。
第5条 総会は会員の代表者をもって構成する。
- 2 総会は、原則として毎年1回開催するものとし、事務局がこれを招集する。
- 3 事務局が必要なとき、又は、会員の3分の1以上の要請があったときは、臨時総会を招集することができる。
- 4 総会は会員の2分の1(委任状を含む)の出席で成立し、出席者の過半数で議決する。
- 5 総会においては、次の事項を審議するものとする。
- (1) 会則の改正
- (2) その他、「協議会」の運営に関し必要と認めた事項
第6条 「協議会」事務局を、三重県文化会館に置く。
第7条 会員は、事務局に退会届を提出して、任意に退会することができる。
- 2 前項にかかわらず、「協議会」を利用して以下のような不適当な行為を行った会員は、
事務局の判断により「協議会」から除名することができる。- (1) 特定の政治団体または個人の利害に関する主張または反対などする行為
- (2) 選挙に関して特定の候補を支持または不支持などする行為
- (3) 特定の宗教を支持または不支持、または特定の教派、宗派もしくは教団を支持または不支持などする行為
- (4) 「協議会」運営に支障をきたしたり、信用を失墜させる行為
- (5) その他「協議会」の目的に反する行為
第8条 この会則の改正にあたっては、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
この会則に定めのない事項については、事務局で協議して定める。
- この会則は、平成22年 9月16日から施行する。
入会について
入会フォーム(PDF:128KB)に必要事項を明記のうえ上記事務局へご提出ください。